同人グッズの制作で気をつけたい著作権について

同人グッズを制作するときに注意しなければならないこと

同人グッズとは、ファンが個人で制作する二次創作のことで、原作者やアニメ会社が制作した公式グッズとは異なります。
近年、グッズ制作会社やサービスが充実しはじめたため、個人でも簡単に同人グッズが制作できるようになりました。
例えば、キーホルダーやバッグ、文房具、メモ帳、クリアファイル、鏡、缶バッジなどです。
同人グッズを制作し、イベント時にノベルティとして配布する人も多いのではないでしょうか。
自分用として制作する場合は、布や紙を用いて制作することができますが、大量に制作する場合にはグッズ制作会社やサービスを利用する人が多いでしょう。
個人で同人グッズを制作する際に、最も注意しなければならないことは、著作権についてです。
自分で考えたキャラクターや絵柄のグッズ制作であれば、著作権に引っかかることはありませんが、公式グッズと同様のキャラクターを用いたグッズを二次創作として無断で制作するのは違法であるため注意しなければなりません。

好きな作品や作者に配慮が必要

公式グッズとは異なるキャラクターやグッズであっても、似たようなグッズを制作すると、公式グッズの販売に悪影響を及ぼすと考えられているため、販売を中止するように警告される場合があります。
同人グッズは、趣味の範囲内で制作することが大切です。
公式グッズは、原作者やアニメ会社が営利目的として著作権を取得しています。
著作者や出版社が警告してこないうちは問題ないと解釈する人もいますが、実際に同人グッズで著作権侵害の裁判が起きているため、注意しなければなりません。
一部の団体では、作品のイメージを損なわないこと、営利目的ではないことを前提として、申請を行えば二次創作物を許可している場合があります。
同人グッズを個人で制作する場合は、ホームページで確認してみると良いでしょう。
簡単に制作できる同人グッズですが、好きな作品や作者に配慮が必要です。
公式のデザインをそのまま描くなど、ロゴを模写して書くのも違法になります。
最低限のマナーを守り趣味の範囲で自分だけのオリジナルグッズを制作してみてはいかがでしょうか。

オリジナルグッズ・ノベルティなら
実績豊富・低価格・安心対応のG-CREWSにおまかせ下さい。

  • 03-5358-9995
  • 無料相談はこちら